寄附金について
社会福祉法人五台山保育園振興会へのご寄附は、社会福祉事業に対する寄附として、税制上の優遇=寄附金控除を受けることができます。
これらのご寄附は、ご厚志に沿い、園児のための社会福祉事業に使わせていただいております。
個人で5,000円以上のご寄附をされる場合、所得税・住民税等の税金の優遇措置があります。
個人様のご寄附
「所得控除」に加え、新たに「税額控除」の制度が導入され、どちらか一方を選択していただくことになりました。
従来の総所得金額の合計額からの所得控除と、寄附金特別控除(税額控除)のいずれか有利な方を選んでいただくことができます。
所得控除の場合 <所得が減額されます>
寄附金の合計額(注1)から2,000円を差し引いた金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
所得控除(税金の対象となる所得額が減額される控除)の場合の計算式例
その年の総所得金額-(あなたが支払った寄附金-2,000円)=あなたのその年の税金対象額
税額控除の場合 <税金そのものが減額されます>
寄附金の合計額(注1)から2,000円を差し引いた金額の40%(注2)を、寄附をした方のその年分の所得税額から控除することができます。
税額控除(所得税そのものが減額される控除)の場合の計算式例
(あなたが支払った寄附金-2,000円)×40%=あなたのその年の所得税額から減額
※注1:寄附金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限
※注2:控除する金額がその年分の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限
詳しくは国税庁ホームページ「寄附金を支払ったとき」をご覧ください。
お手続きについて
寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告時、社会福祉法人五台山保育園振興会からの寄附金受領証明書を申告書に添付なさって下さい。
確定申告手続きの詳細については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。
住民税の寄附金控除について
住民税も寄附金控除の対象となります。詳しくは、お住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせ下さい。
なお、計算式は、以下の通りです。
(寄附金-2,000円)×4%
※寄附金額は、総所得の30%が上限です。
※個人住民税の申告は確定申告と同時に行なうことができます。
法人様の場合
当法人のような社会福祉法人に対するご寄附は、一般の寄附金とは別枠で、寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で、確定申告時に損金算入をすることができます。詳しくは国税庁ホームページ「寄附金を支払ったとき」をご覧ください。